○久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則
平成19年5月9日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町おもご高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年久万高原町条例第70号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、久万高原町おもご高齢者生活支援ハウスの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(営業日及び利用時間)
第2条 老人デイサービス事業の営業日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月14日から8月16日及び12月28日から1月4日までを除く。
(2) 利用時間は午前9時30分から午後3時30分までとする。
2 前項各号のほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用定員)
第3条 おもご高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の利用定員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人デイサービス事業 1日おおむね15人
(2) 居住部門事業 12人
2 前項の入居の決定を受けた者は、決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。
(入居補欠者)
第6条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居者のほかに入居補欠者を定めることができる。
2 前項の入居補欠者について、町長は入居の優先順位を定めておかなければならない。
(利用料の納付)
第7条 入居者は、条例第9条の規定による利用料を利用した月の翌月10日までに納付しなければならない。ただし、入居者が退居する場合は、指定管理者が別途指定する日までに納付するものとする。
(退居の届出)
第8条 入居者は、退居しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、入居者の退居を決定した場合は、おもご高齢者生活支援ハウス退居通知書(様式第3号)により入居者に通知するものとする。
(入居者の遵守事項)
第9条 入居者は、居住施設内での規律を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。
(修繕費用の負担)
第10条 入居者の責によらない施設及び設備等の修繕に要する費用は、町長と指定管理者が協議して負担する。
(備付け書類)
第11条 生活支援ハウスには、入居者の健康状態等を明らかに出来る書類のほか、経理に関する帳簿を備付けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。