○久万高原町廃棄物不法投棄監視員設置要綱
平成19年5月9日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物による不法投棄及び野外焼却の現状を的確に把握するため、久万高原町不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、町内における廃棄物の不法投棄及び野外焼却を未然に防止し、町民の快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 不法投棄 法第16条の規定に違反し、みだりに廃棄物を投棄することをいう。
(3) 野外焼却 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号イの規定の例による以外の方法により廃棄物の焼却を行うことをいう。
(職務)
第3条 監視員の職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 町内における廃棄物の不法投棄を町に通報すること。
(2) 町内における野外焼却を町に通報すること。
(3) 不法投棄及び野外焼却の未然防止について、地域住民に対する啓発を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町が実施する不法投棄及び野外焼却の防止施策に積極的に協力すること。
(監視員)
第4条 監視員は自治会長をもって充てる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。