○久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成19年3月12日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町国民健康保険条例(平成16年久万高原町条例第119号)第6条に規定する出産育児一時金の支給に関して、久万高原町国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。(以下「医療機関等」という。))が出産育児一時金を受領すること(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払い)

第2条 町長は、出産育児一時金の支給方法の特例として、出産育児一時金の受給権を有する者から当該出産育児一時金の受領を委任された医療機関等に対し当該出産育児一時金を支給すること(以下「受領委任払い」という。)ができる。

(対象者)

第3条 前条の受領委任払いを利用することができる者は、条例第6条第1項の規定により出産育児一時金が支給される世帯主で、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 医療機関等に対し出産育児一時金に相当する出産に要する費用(医療保険給付分を除く。以下同じ。)の支払いが困難であること。

(2) 被保険者の出産が出産予定日まで1月以内であること。

(3) 国民健康保険税を滞納していないこと(町長が特に受領委任払いが必要と認める場合を除く。)

(申請)

第4条 受領委任払いの利用を申請しようとする者は、出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)に出産予定日を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。申請した内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、その結果について、受領委任払制度承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者及び医療機関等に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により受領委任払いの承認の通知を受けた申請者は、当該承認に係る出産後、久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払請求書(様式第3号)及び受領委任払残額支給請求書(様式第4号)に出産に要した費用の請求書及び出生証明書の写しを添えて、町長に請求するものとする。

(支払い)

第7条 町長は、前条の請求書の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用が、出産育児一時金の額に満たないときは、当該出産に要した費用を医療機関等へ支払い、出産育児一時金との差額を申請者に支払うものとする。

(取消し)

第8条 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出産育児一時金受領委任払いの承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な申請であると認められるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成19年3月12日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)