○久万高原町障害者総合支援法施行規則

平成19年4月18日

規則第11号

久万高原町障害者自立支援法施行規則(平成18年久万高原町規則第39号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第1号の1)及び町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(障害支援区分認定の通知)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、法第21条第1項の規定に基づき障害支援区分の認定を行った場合は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給要否決定の通知及び受給者証)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により支給要否の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)に、これらの決定に係る法第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証(様式第4号)又は法第51条の7の第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第5号)を添えて申請者に通知するものとし、支給決定又は地域相談支援給付決定をしないときは却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度、指定障害者福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

2 前項の申請書には、受給者証を添えなければならない。

3 町長は、法第24条第4項の規定に基づき障害支援区分の変更の認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その結果を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)又は支給決定変更等却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを受けた支給決定障害者等は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、受給者証の記載を変更し、支給決定障害者等に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条 町長は、法第22条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。

2 省令第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に提出するものとする。

(相談支援給付費の支給決定等)

第12条 町長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要を認めた場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条 前条の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の必要が認められた者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(相談支援給付費の支給決定の取消し)

第14条 町長は、省令第34条の55及び児童福祉法施行規則第25条の26の4に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第15条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第21号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担減額・免除申請書(様式第23号)を町長に提出するものとする。

2 政令第17条第2項に規定する市町村割合特例は、町長が別に定める。

3 町長は、介護給付費等の額の特例の適用を決定したときは、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第24号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(契約内容報告書の提出)

第17条 町長は、指定障害福祉サービス事業者等が支給決定障害者に対し、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助)及び同条第18項に規定する相談支援(地域移行支援、地域定着支援及び計画相談支援)を提供しようとするときは、あらかじめ契約内容(障害福祉サービス受給者証地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第25号)の提出を求めるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第18条 省令第65条の9の2第1項の申請書等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号の1及び様式第25号の2)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号の1及び様式第26号の2)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請)

第19条 省令第35条第1項に規定する申請は自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)により行うものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定等)

第20条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて、法第74条第1項の規定に基づき身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

2 前条の申請に対し支給決定を行った時は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)により申請者に通知するとともに自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第29号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額を設定したときは、必要に応じて自己負担上限額管理票(様式第30号)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)支給認定の変更の申請)

第21条 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により医療受給者証に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があるときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に医療受給者証及び指定自立支援医療機関の医師の意見書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく支給認定の変更を行うに当たって必要に応じて、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

3 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により、医療受給者証に記載された指定自立支援医療機関を変更し、又は負担上限月額に関する事項に変更が生じた場合は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に医療受給者証及び必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(自立支援医療費(更生医療)変更認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更認定を行ったときは、第19条第2項に規定する通知書により申請者又は、職権により修正した者に通知するとともに医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)申請内容の変更の届出)

第23条 支給認定障害者等は、政令第32条第1項の規定により、医療受給者証に記載された氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、医療保険各法による被保険者証に記載されている記号及び番号並びに保険者名に変更が生じた場合は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第32号)に医療受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、医療受給者証の記載を変更し支給認定障害者等に返還するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)医療受給者証の再交付)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生・育成)受給者証再交付申請書(様式第33号)とする。

(自立支援医療費(更生医療)支給認定の取消しの手続き)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定取消しの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第34号)により行うものとする。

2 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを受けた支給認定障害者等は、速やかに医療受給者証を町長に返還しなければならない。

(自立支援医療費(更生医療)移送等の承認の手続)

第26条 自立支援医療費のうち、治療材料の支給、施術及び移送に要する費用(以下この節において「移送費等」という。)の支給を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療(更生)移送費等承認申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、移送費等を支給する必要があると認めたときは自立支援医療(更生)移送費等支給承認書(様式第36号)を申請者に交付し、支給しない旨を決定したときは移送費等承認却下通知書(様式第37号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認された費用の請求は、自立支援医療(更生)移送費等請求書(様式第38号)により行うものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定の申請)

第27条 省令第35条第1項に規定する申請は自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に自立支援医療(育成医療)意見書(様式第39号)を添えて行うものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定等)

第28条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて、法第74条第1項の規定に基づき医師の判定を求めるものとする。

2 前条の申請に対し支給決定を行った時は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)により申請者に通知するとともに自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第40号。以下「育成医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額を設定したときは、必要に応じて自己負担上限額管理票(様式第30号)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(育成医療)支給認定の変更の申請)

第29条 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により育成医療受給者証に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があるときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に育成医療受給者証及び自立支援医療(育成医療)意見書(様式第39号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく支給認定の変更を行うに当たって必要に応じて、医師の判定を求めるものとする。

3 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により、医療受給者証に記載された指定自立支援医療機関を変更し、又は負担上限月額に関する事項に変更が生じた場合は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)に育成医療受給者証及び必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(自立支援医療費(育成医療)変更認定の通知等)

第30条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更認定を行ったときは、第19条第2項に規定する通知書により申請者又は、職権により修正した者に通知するとともに育成医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)支給(変更)認定却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(育成医療)申請内容の変更の届出)

第31条 支給認定障害者等は、政令第32条第1項の規定により、医療受給者証に記載された氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、医療保険各法による被保険者証に記載されている記号及び番号並びに保険者名に変更が生じた場合は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第32号)に育成医療受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、育成医療受給者証の記載を変更し支給認定障害者等に返還するものとする。

(自立支援医療費(育成医療)医療受給者証の再交付)

第32条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生・育成)受給者証再交付申請書(様式第35号)とする。

(自立支援医療費(育成医療)支給認定の取消しの手続き)

第33条 省令第49条第1項に規定する支給認定取消しの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第36号)により行うものとする。

2 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを受けた支給認定障害者等は、速やかに育成医療受給者証を町長に返還しなければならない。

(自立支援医療費(育成医療)治療用補装具費の給付)

第34条 受給者が受給者証の有効期間内に受診者が治療用装具の装着を行った場合の請求は自立支援医療(育成医療)補装具費用請求書(様式第41号)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第35条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第42号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第43号)及び補装具費支給券(様式第44号)を補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、補装具費の不支給を決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第45号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年5月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第21号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年10月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月18日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町障害者総合支援法施行規則

平成19年4月18日 規則第11号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月18日 規則第11号
平成22年5月31日 規則第20号
平成23年9月30日 規則第21号
平成23年10月17日 規則第23号
平成24年2月14日 規則第2号
平成24年5月28日 規則第21号
平成24年11月14日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第4号
平成25年5月23日 規則第8号
平成26年3月18日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第8号
平成27年12月25日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年6月7日 規則第15号
令和4年3月4日 規則第1号
令和5年2月8日 規則第5号