○久万高原町知的障害者福祉法施行規則
平成19年4月18日
規則第10号
久万高原町知的障害者福祉法施行規則(平成18年久万高原町規則第40号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申込み等)
第4条 省令第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第5号)によらなければならない。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第10号)を備え、職親について必要な事項を記載するものとする。
(職親への委託申込み)
第5条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、委託の適否について更生相談所に必要な判定を求めるものとする。
(職親への委託)
第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第12号)を当該知的障害者又は保護者に送付するとともに、必要事項について職親に通知するものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第7条 町長は、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を受けるものとする。
3 町長は、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第15号)を当該知的障害者に送付するものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。