○久万高原町立中学校寄宿舎に勤務する寄宿舎指導員の勤務時間等に関する規則

平成19年3月6日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町立中学校寄宿舎に勤務する寄宿舎指導員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 寄宿舎指導員は、校長、舎監長及び舎監の指示により、舎生の指導管理に当たる。したがって中学校教育の一貫としての寄宿舎勤務であることを考え、生徒とともに生活するという心構えで服務することとする。

(1) 勤務時間は、原則として次のとおりとする。

月曜日 午前7時30分から10時30分まで及び午後5時から午後10時まで

火曜日から木曜日まで 午前6時30分から午前9時30分まで及び午後5時から午後10時まで

金曜日 午前6時30分から午前10時30分まで

(2) 休息時間は、原則として次のとおりとする。

月曜日から木曜日まで 午後8時30分から午後8時45分まで

金曜日 午前8時30分から午前8時45分まで

(3) 病人発生等の緊急時には勤務する。

(4) 舎監会に出席する。

(5) 自習時等、舎監の指示により生徒指導に当たる。

(6) 特別な事情により勤務時間に指定のある寄宿舎指導員の勤務時間は校長が定める。

(任務)

第3条 舎生の健康管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 健康器具及び薬品の保管に当たる。

(2) 衛生統計調査の実施をする。

(3) 病人が出たときは、その軽重を判断して舎監長に連絡をし、状況によっては医師に連絡し、診察を受けさせ、看護に当たる。

(4) 寄宿舎管理下で舎生が負傷したときは、直ちにその手当に当たる。

(5) 寝具の日光消毒、食事前の手洗いなどの指導に当たる。寝具は定期的に検査し、衛生面で指導する。

(6) 全体集合時には必ず出席し、舎生の顔色など身体状況の観察指導に当たる。

2 舎生の入浴、洗濯の指導援助と世話は、次のとおりとする。

(1) 舎監と協力し、入浴全般にわたり指導に当たる。

(2) 洗濯の指導に当たる。

3 寄宿舎生活の指導援助は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生面に関する箇所、男女便所、洗面所、風呂場等の清掃に気をつけ、生徒指導に当たる。

(2) 寄宿舎内外のゴミ処理等に注意する。

(3) 舎生の衣服などに気をつけるとともに、綻び、修繕等の手助けをする。

(4) 舎生の帰省、帰寮時の補助をする。

(5) 舎監の指示、指導の援助に当たる。

(6) 特別な生徒に対する個人指導

(7) 自習時間には、舎監とともに生徒指導に当たる。

(8) 寮行事、レクリエーション等の指導に当たる。

(9) 来客の接待等に当たる。

(10) 女子舎生の生活指導、教育相談に当たる。

(11) 舎監室の衛生管理に当たる。

(12) 舎生登校後の部屋等の火気、戸締まりなどの点検をする。

(13) その他、寄宿舎運営上のことについて、舎監長、舎監の指示、要請に応じ、手助けをする。

(その他)

第4条 寄宿舎指導員の特別な事情により、勤務について変更する場合は、教育長の承認を得て、校長が定めるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

久万高原町立中学校寄宿舎に勤務する寄宿舎指導員の勤務時間等に関する規則

平成19年3月6日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月6日 教育委員会規則第4号