○久万高原町立中学校寄宿舎管理運営規則
平成19年3月6日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町立中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 寄宿舎は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、学校長(以下「校長」という。)が教育委員会の命を受け、寄宿舎の運営に当たる。
(定員及び閉舎期間)
第3条 寄宿舎の定員は33人とし、久万高原町立学校管理規則(平成17年久万高原町教育委員会規則第2号)第4条第1項各号に規定する休業日は、原則として閉舎する。
(入舎生の対象範囲及び選考基準)
第4条 寄宿舎に入舎できる者は、美川中学校の生徒のうち次の各号のいずれかかに該当する者とする。
(1) 通学距離が5キロメートル以上の者であること。
(2) 徒歩、自転車又は公共交通機関による通学が困難と認められる者であること。
(3) 特別な事情により教育委員会が認めた者
(入舎手続)
第5条 寄宿舎に入舎を希望する生徒の保護者は、入舎願(様式第1号)を中学校長を経て、教育委員会に提出し、入舎の許可を受けなければならない。
(職員)
第6条 寄宿舎に次の職員を置く。
(1) 舎監長
(2) 舎監
(3) 寄宿舎指導員
(4) 栄養士
(5) 事務職員
(6) 調理員
(7) 養護教諭
2 舎監長、舎監及び事務職員は、中学校の教頭及び教職員をもってこれに充てる。
3 寄宿舎指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 寄宿舎指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
5 寄宿舎指導員は、入舎生が少数で、舎監等により対応できる場合は、置かないことができる。
6 栄養士及び調理員は、学校給食センターの学校栄養士及び調理員をもってこれに充てる。
7 養護教諭は、中学校の養護教諭をもってこれに充てる。
(職員の任務)
第7条 職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 舎監長は、校長の命を受け、寄宿舎全般の管理運営を統轄し、部下の職員を指導監督する。
(2) 舎監は、舎監長の命を受け、入舎生の指導監督に当たる。
(3) 寄宿舎指導員は、上司の命を受け、舎内外の整備及び入舎生の生活指導を行う。
(4) 栄養士は、上司の命を受け、入舎生の給食献立の作成及び栄養指導に当たる。
(5) 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(6) 調理員は、上司の命を受け、給食調理を担当する。
(7) 養護教諭は、上司の命を受け、保健衛生指導管理に当たる。
(給食)
第8条 入舎生の給食は、朝食、夕食とする。
(必要事項)
第9条 学校長は、寄宿舎の運営に必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により定めることとする事項は、次のとおりとする。
(1) 寄宿舎運営計画
(2) 舎則
(3) 非常災害対策規程
(4) 入退舎規程
(5) その他必要な事項
3 舎則には、おおむね次の事項を規定するものとする。
(1) 日課
(2) 服装、礼儀
(3) 保健、衛生
(4) 娯楽
(5) 通信
(6) 所持品及び保安
(7) 舎生の遵守事項
(8) その他
(損害賠償)
第10条 舎生が故意に寄宿舎、設備等に損害を与えた場合、その保護者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(報告)
第11条 学校長は、4月及び変更があった時には、様式第2号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項のほか管理運営について重要かつ異例の事態が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(退舎手続)
第12条 退舎を希望する入舎生は、校長を経て退舎願(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 年度内の退舎は、原則として認めない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 寄宿舎の秩序を著しく乱す入舎生については、校長は教育委員会の承認を得て退舎を命ずることができる。
(居住費)
第13条 寄宿舎居住費については、へき地児童・生徒援助費等補助金交付要綱(昭和53年6月19日文部大臣裁定)による。
(委任)
第14条 寄宿舎の管理運営について、この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。