○久万高原町職員希望降任降格制度実施要綱
平成19年3月16日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、病気その他の理由により、現在の職務の遂行に支障がある職員について、職員本人の意思により下位の職に降任降格の申し出があった場合、これを承認することにより、公務能率の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任降格を申し出ることができる職員は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受けるもののうち、職務の級が4級以上の職員とする。
(申告書の提出)
第3条 降任降格を希望する職員は、降任降格希望申し出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。
(降任降格の承認)
第4条 任命権者は、降任降格希望申し出書の提出があったときは、その適否を判断し、降任降格が適当と認めるときは、それを承認する。ただし、任命権者が町長でない場合は、町長との協議を要する。
(降任降格の時期)
第5条 降任降格の時期は、4月とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(降任降格後の給料月額)
第6条 降任降格後の給料月額は、久万高原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年久万高原町規則第34号)の規定に基づき決定した額とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、久万高原町職員希望降任降格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。