○久万高原町認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
平成19年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、久万高原町に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の責務)
第2条 久万高原町長(以下「町長」という。)は、この規則の適用に当たっては、認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって当該団体の利便の増進を図らなければならない。
(1) 法第260条の2第3項に規定する規約により選出された代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(3) 法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 法第260条の24に規定する清算人
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録は、1団体1個に限る。
(登録の申請)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書に押印する代表者等の印鑑は、代表者等の居住している久万高原町が制定した印鑑登録に関する条例に基づいて登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録申請の確認)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項及び印影が次の各号と相違ないことを確認しなければならない。
(1) 地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項
(2) 個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影
(登録印鑑の制限)
第7条 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に該当する場合は、当該印鑑を登録しない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 第3条各号に定める代表者等の資格の種別(以下「登録資格」という。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等が、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、町長に対して自らその旨を申請しなければならない。ただし、代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等は、当該登録された認可地縁団体印鑑を紛失した場合は、町長に対し直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合、個人印鑑を持参するものとする。
(登録事項の職権修正)
第11条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(ただし、認可地縁団体印鑑登録の抹消を除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(1) 代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた事を知った場合
2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第14条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、併せて次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の作成に当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(関係人に対する質問調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関して、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧させてはならない。
(文書保存期間)
第17条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から起算して5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から起算して3年
(補則)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。