○久万高原町補装具費給付事業に係る補装具製作(販売)事業者の登録及び補装具費代理受領に関する要綱

平成18年11月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する補装具の購入又は修理に係る費用(以下「補装具費」という。)の代理受領及び代理受領を行う補装具製作(販売)事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理受領)

第2条 補装具費の支給については、原則償還払いとなっているが、障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)の利便を図るための措置として、補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者に代わり、補装具の提供又は修理を行った補装具製作(販売)事業者で、この要綱に基づく本町の登録を受けた補装具製作(販売)事業者(以下「登録事業者」という。)に対して代理受領の方法を講ずることができるものとする。

2 登録事業者が補装具費支給対象障害者から法第76条第1項に規定する補装具費の受領を委任されている場合には、同条第2項に規定する基準額(以下「基準額」という。)の範囲内で町長に対して、当該補装具費の支払いを求めることができる。

3 補装具費支給対象障害者は、補装具の購入又は修理に際し、当該基準額から前項の規定により町長が支払う額を控除した額を登録事業者に支払うものとする。

4 登録事業者は、前項に規定する支払いを受けた場合には、補装具費支給対象障害者に対し、領収書を交付しなければならない。

(支払)

第3条 登録事業者は、前条の規定に基づき、補装具費の請求を行うときには、代理受領にかかる補装具費支払請求書に、代理受領に対する委任状及び補装具費支給券を添付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、基準額に基づき審査のうえ、支払うものとする。

3 前項の規定に基づき、補装具費の支払いがあったときは、当該補装具費支給対象障害者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

(補装具製作(販売)事業者の登録)

第4条 第2条第1項に規定する登録事業者の登録を受けようとする事業者は、補装具製作(販売)事業者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請書のほか必要な書類等の添付を求めることができる。

(登録の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、事業者の登録を承認したときは、補装具製作(販売)事業者登録承認通知書(様式第2号)により、事業者の登録を不承認としたときは、補装具製作(販売)事業者登録不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録事業者の名称等の変更の届出)

第6条 登録事業者は、第4条第1項の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について補装具製作(販売)事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該補装具製作(販売)等の事業を廃止し、休止し又は再開したときは、次に掲げる事項を記載した補装具製作(販売)事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、休止し、又は再開した年月日

(2) 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

(3) 休止した場合にあっては、休止の予定期間

(登録事業者の登録の取り消し)

第7条 町長は、登録事業者が次のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費等の請求に不正があったとき。

(2) 登録業者が、不正の手段により町長の登録を受けたとき。

(補装具の改善)

第8条 補装具の引渡し後、災害又は、目的外使用若しくは取扱不良等本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合を除き、引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の責任において改善しなければならない。ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理基準に規定されていない修理のうち軽微なものについて、登録事業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について修理後3ヵ月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)であるものとする。

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年5月14日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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久万高原町補装具費給付事業に係る補装具製作(販売)事業者の登録及び補装具費代理受領に関す…

平成18年11月27日 告示第69号

(平成25年5月14日施行)