○久万高原町おもごふるさと市場条例
平成19年1月4日
条例第4号
久万高原町おもごふるさと市場条例(平成16年久万高原町条例第158号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 石鎚国定公園及び名勝面河渓の立地条件を生かし、本町の特産品、農林産物等の販売を行い、住民所得の向上と地域産業の振興を図るため、ふるさと市場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町おもごふるさと市場
(2) 位置 久万高原町相の木26番地
(事業)
第3条 久万高原町おもごふるさと市場(以下「ふるさと市場」という。)は、次の事業を行う。
(1) 菓子製造施設、飲食店営業施設及び直売施設の管理運営に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、ふるさと市場の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 ふるさと市場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 ふるさと市場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(利用の許可及び不許可)
第6条 ふるさと市場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設及び設備の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(権利譲渡の禁止)
第7条 利用者は、既に許可を受けたふるさと市場利用の権利を他に譲渡し、転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、ふるさと市場の利用許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(休業日)
第9条 ふるさと市場の休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用時間)
第10条 ふるさと市場の利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料)
第11条 ふるさと市場の利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の免除)
第12条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の収入)
第13条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の不還付)
第14条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害の賠償)
第16条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前の利用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
おもごふるさと市場利用料
種別/区分 | 利用料 | 備考 | |
1月 | 1日 | ||
菓子製造施設 | 4,000円 | 400円 | ・3コーナー設置 ・ガス代及び電気代については実費を徴収する。 |
飲食店営業施設 | 4,000円 | 400円 | ・4コーナー設置 ・ガス代及び電気代については、実費を徴収する。 |
直売施設 | 2,000円 | 200円 | ・10コーナー設置 |
(注)
1 利用料の金額は、1コーナー当たりの単価である。
2 同一施設を10日以上利用した者からは、1月分の利用料を徴収する。