○久万高原町面河特産品開発センター条例

平成19年1月4日

条例第3号

久万高原町面河特産品開発センター条例(平成16年久万高原町条例第156号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域で生産された農林水産物の付加価値を高め、加工、展示及び販売をすることにより、1次産品の需要基盤拡大と個性豊かな特産品づくりを目指し、地場産業の振興及び住民所得の向上と町の活性化を図るため、開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町面河特産品開発センター

(2) 位置 久万高原町相の木26番地

(事業)

第3条 久万高原町面河特産品開発センター(以下「開発センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 特産品の開発及び製造に関する事業

(2) 展示及び販売施設の運営に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、開発センターの目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 開発センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 開発センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他、第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第6条 開発センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設及び設備の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、開発センターの利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休業日)

第8条 開発センターの休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用時間)

第9条 開発センターの利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料)

第10条 開発センターの利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 町の特産品等を受託販売する場合、その利用料は販売額の20%の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第11条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の不還付)

第13条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害の賠償)

第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

久万高原町面河特産品開発センター利用料

施設

利用料(4時間)

備考

各製造施設

(1施設)

500円

ガス代及び電気代については、実費を徴収する。

久万高原町面河特産品開発センター条例

平成19年1月4日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)