○久万高原町障害者介護給付認定審査会規則

平成18年7月5日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条に基づき設置する、久万高原町障害者介護給付認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下同じ。)及び過半数の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 審査会は、委員のうちから会長が指名するものをもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2 合議体の数は、1とし、1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会及び合議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年5月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

久万高原町障害者介護給付認定審査会規則

平成18年7月5日 規則第37号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月5日 規則第37号
平成25年5月9日 規則第6号
令和元年5月24日 規則第1号
令和3年2月1日 規則第3号