○久万高原町職員提案制度に関する規程
平成18年9月8日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、行政全般について職員の積極的な提案を奨励し、この実現を図ることにより、職員の創造力、研究心及び町政への参加意欲を高めるとともに、行政運営の改善及び行政能率の向上に資することを目的とする。
(提案の範囲)
第2条 提案は、提案者の創意及び研究による具体的かつ建設的なもので、実現可能であり、次の各号のいずれかに該当するものでなくてはならない。
(1) 住民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの
(3) 経費の節減になるもの
(4) 収入の増加が期待できるもの
(5) 行政施策又は行政運営に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政全般において効果が期待できるもの
(提案者の資格)
第3条 提案を行うことができる職員は、町に常時勤務する職員とする。
2 前項に規定する職員は、2人以上で共同して提案を行うことができる。この場合においては、その内の1人を代表者として定めるものとする。
(課長の任務)
第4条 課長は、常に事務事業の改善に対する所属職員の意識を喚起し、積極的に提案を行うよう奨励するものとする。
(提案の時期及び方法)
第5条 提案は、随時行うことができる。
2 町長が必要と認めるときは、期間を定めて提案を募集することができる。
3 提案を行おうとする者は、提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料を添付して総務課長に提出するものとする。
(提案審査委員会)
第6条 前条の規定による提案について審査を行うため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 委員長が指名する者
3 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。
5 委員会の庶務は、総務課において行う。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、原則として提案者の職名及び氏名を秘して行わなければならない。
2 提案の審査基準は、別表第1のとおりとする。
3 委員会は、提案の審査に必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会は、審査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(賞の決定)
第8条 町長は、審査の結果に基づき、別表第2に掲げる区分により賞を決定し、予算の範囲内において報奨する。
2 優秀賞以上を授与した職員で希望するものに対しては、当該提案に関する派遣研修へ参加させることができるものとする。
(実績提案)
第9条 職員がその所管事項について、第2条各号に掲げる事務の改善を行い、適切な効果があったときは、当該職員又は当該職員の属する課等の長は、実績提案として申請することができる。
3 提案の審査は、第7条に準じるものとする。
4 町長は、審査の結果に基づき、別表第3に掲げる区分により賞を決定し、予算の範囲内において報奨する。
(権利の帰属)
第11条 賞を受けた提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。
(提案の実施)
第12条 町長は、すべての提案のうち実施可能と判断したものは、提案事項の処理方針を決定し、関係ある課等の長に対し、提案の実施に必要な指示をするものとする。
2 前項の規定により指示等を受けた課等の長は、その実施結果を総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
| 評点区分 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
評点要素 | 現状把握 | 著しく現状分析に優れ方向性を見極めている | 現状分析に優れ、方向性を見出している | 正しく現状分析を行っている | 現状分析があいまいである | 偏りがある |
能率 | 著しく向上する | 大きく向上する | 多少向上する | 変わらない | 能率は損なわれる | |
コスト | 著しく節減できる | 大きく節減できる | 多少節減できる | 変わらない | 費用が発生する | |
費用対効果 | 費用に対し効果が突出している | 費用に対し効果が著しく大きい | 費用に対し効果が大きい | 費用に見合った効果である | 費用に対し効果が劣る | |
創造性 | 著しく独創的であり、創造性に富んだ組立を行っている | 独創的であり、創造的に整理された組立を行っている | 独創的であるが創造的な組立に欠ける | 一般的なレベルである | 創造性に欠ける | |
具体性 | 極めて具体的であり、提案どおりすぐに実行できる | 具体的であり、少しの検討を加えればすぐに実行できる | 具体的であり、多少の検討と準備期間を要すれば実行できる | 実行に向けては、多くの検討を要する | 実行が困難である | |
全体的視座 | 町行政全てに渡り、あまねく効果がある | 町行政の大部分に効果がある | 町行政の半分以上に効果がある | 一部で効果がある | ごく部分的な効果である | |
住民サービス | 全ての住民サービスの向上に著しく、かつ直接的につながる | 大部分の住民サービスの向上に直接的につながる | 一部の住民サービスの向上に直接的につながり、かつ大部分には間接的につながる | 一部の住民サービスの直接的な向上のみである | 住民サービスの向上にはならない |
別表第2(第8条関係)
賞区分対応点数 (各委員による評点の平均点) | 優秀賞のうち特に優秀と認められるもの | 32点以上 | 24点以上 |
賞の区分 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 奨励賞 |
別表第3(第9条関係)
賞の区分 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 奨励賞 |