○久万高原町職員提案制度に関する規程

平成18年9月8日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、行政全般について職員の積極的な提案を奨励し、この実現を図ることにより、職員の創造力、研究心及び町政への参加意欲を高めるとともに、行政運営の改善及び行政能率の向上に資することを目的とする。

(提案の範囲)

第2条 提案は、提案者の創意及び研究による具体的かつ建設的なもので、実現可能であり、次の各号のいずれかに該当するものでなくてはならない。

(1) 住民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減になるもの

(4) 収入の増加が期待できるもの

(5) 行政施策又は行政運営に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政全般において効果が期待できるもの

(提案者の資格)

第3条 提案を行うことができる職員は、町に常時勤務する職員とする。

2 前項に規定する職員は、2人以上で共同して提案を行うことができる。この場合においては、その内の1人を代表者として定めるものとする。

(課長の任務)

第4条 課長は、常に事務事業の改善に対する所属職員の意識を喚起し、積極的に提案を行うよう奨励するものとする。

(提案の時期及び方法)

第5条 提案は、随時行うことができる。

2 町長が必要と認めるときは、期間を定めて提案を募集することができる。

3 提案を行おうとする者は、提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料を添付して総務課長に提出するものとする。

(提案審査委員会)

第6条 前条の規定による提案について審査を行うため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 委員長が指名する者

3 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。

5 委員会の庶務は、総務課において行う。

(提案の審査)

第7条 提案の審査は、原則として提案者の職名及び氏名を秘して行わなければならない。

2 提案の審査基準は、別表第1のとおりとする。

3 委員会は、提案の審査に必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会は、審査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(賞の決定)

第8条 町長は、審査の結果に基づき、別表第2に掲げる区分により賞を決定し、予算の範囲内において報奨する。

2 優秀賞以上を授与した職員で希望するものに対しては、当該提案に関する派遣研修へ参加させることができるものとする。

(実績提案)

第9条 職員がその所管事項について、第2条各号に掲げる事務の改善を行い、適切な効果があったときは、当該職員又は当該職員の属する課等の長は、実績提案として申請することができる。

2 前項の規定による申請を行おうとする者は、実績提案申請書(様式第2号)に、参考資料を添付し、総務課長へ提出するものとする。

3 提案の審査は、第7条に準じるものとする。

4 町長は、審査の結果に基づき、別表第3に掲げる区分により賞を決定し、予算の範囲内において報奨する。

(提案の公表)

第10条 提案のうち、第8条及び第9条に規定する賞を受けたものについては、提案内容及び審査結果を公表し、職員に周知する。

(権利の帰属)

第11条 賞を受けた提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。

(提案の実施)

第12条 町長は、すべての提案のうち実施可能と判断したものは、提案事項の処理方針を決定し、関係ある課等の長に対し、提案の実施に必要な指示をするものとする。

2 前項の規定により指示等を受けた課等の長は、その実施結果を総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

 

評点区分

5

4

3

2

1

評点要素

現状把握

著しく現状分析に優れ方向性を見極めている

現状分析に優れ、方向性を見出している

正しく現状分析を行っている

現状分析があいまいである

偏りがある

能率

著しく向上する

大きく向上する

多少向上する

変わらない

能率は損なわれる

コスト

著しく節減できる

大きく節減できる

多少節減できる

変わらない

費用が発生する

費用対効果

費用に対し効果が突出している

費用に対し効果が著しく大きい

費用に対し効果が大きい

費用に見合った効果である

費用に対し効果が劣る

創造性

著しく独創的であり、創造性に富んだ組立を行っている

独創的であり、創造的に整理された組立を行っている

独創的であるが創造的な組立に欠ける

一般的なレベルである

創造性に欠ける

具体性

極めて具体的であり、提案どおりすぐに実行できる

具体的であり、少しの検討を加えればすぐに実行できる

具体的であり、多少の検討と準備期間を要すれば実行できる

実行に向けては、多くの検討を要する

実行が困難である

全体的視座

町行政全てに渡り、あまねく効果がある

町行政の大部分に効果がある

町行政の半分以上に効果がある

一部で効果がある

ごく部分的な効果である

住民サービス

全ての住民サービスの向上に著しく、かつ直接的につながる

大部分の住民サービスの向上に直接的につながる

一部の住民サービスの向上に直接的につながり、かつ大部分には間接的につながる

一部の住民サービスの直接的な向上のみである

住民サービスの向上にはならない

別表第2(第8条関係)

賞区分対応点数

(各委員による評点の平均点)

優秀賞のうち特に優秀と認められるもの

32点以上

24点以上

賞の区分

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

別表第3(第9条関係)

賞の区分

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

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久万高原町職員提案制度に関する規程

平成18年9月8日 訓令第28号

(平成19年4月1日施行)