○久万高原町財産処分等審査委員会要綱

平成18年6月5日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 本町が行う普通財産(以下「財産」という。)の処分及び貸付について、その公正を期するため、久万高原町財産処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、町長へ答申を行う。

(1) 1件当たりの予定価格が1,000万円未満の財産の処分、売却予定価格及び価格算定の根拠(ただし、土地については5,000平方メートル未満の財産の処分に限る。)

(2) 町のホームページに掲載する遊休地及び遊休施設の貸付、貸付料及び貸付料算定の根拠

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員は、総務課長、ふるさと創生課長、農業戦略課長、林業戦略課長、まちづくり営業課長、建設課長、環境整備課長、住民課長、保健福祉課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、前条第1項に規定する委員会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員全員の同意をもって決定する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(審査の手続)

第5条 財産処分に係る審査は、主管課長等から提出のあった財産処分に関する資料により行うものとする。

(秘密の厳守)

第6条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月8日訓令第1号)

この訓令は公表の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年6月27日訓令第10号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年8月18日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

久万高原町財産処分等審査委員会要綱

平成18年6月5日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月5日 訓令第20号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成20年1月8日 訓令第1号
平成20年6月27日 訓令第10号
平成21年3月23日 訓令第4号
平成21年9月17日 訓令第16号
平成29年8月18日 訓令第7号
令和3年3月26日 訓令第1号