○久万高原町障害者介護給付認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日

条例第35号

(審査会の名称)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき設置する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、久万高原町障害者介護給付認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(委員の定数)

第2条 法第16条第1項に規定する審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

久万高原町障害者介護給付認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第35号
平成25年3月21日 条例第16号