○久万高原町立老人保健施設あけぼの介護予防短期入所療養介護運営規程
平成18年5月12日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第115号)の規定に基づき、久万高原町が開設する老人保健施設(以下「事業所」という。)が行う介護予防短期入所療養介護の適正な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(介護予防短期入所療養介護の目的)
第2条 事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(介護予防短期入所療養介護の運営方針)
第3条 事業所は、介護予防短期入所療養介護のサービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、利用者との信頼関係を基礎とした人間関係の確立を図り、利用者の主体性の尊重とその家族との交流を目指すものとする。
2 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
3 介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町立老人保健施設あけぼの
(2) 位置 久万高原町久万71番地1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 介護予防短期入所療養介護従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者(医師兼務) 常勤1人
管理者は、施設サービス従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に諸規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 医師 常勤1人(管理者兼務)、非常勤1人以上
医師は、利用者の診療、健康管理、保健衛生指導等を担当するとともに、ケアプランの検討及び実施に当たる。
(3) 薬剤師(業務委託)
薬剤師は、医師の指示による薬剤の処方を担当する。
(4) 看護職員 5人以上(常勤換算)
看護職員は、医師の指示に基づく利用者の看護、診療の介助、健康管理、日常生活の介護、支援、ケアプランの検討、実施及び家族に対する指導を行う。
(5) 介護職員 13人以上(常勤換算)
介護職員は、利用者の日常生活の介護及び支援並びにケアプランの検討及び実施に当たる。
(6) 支援相談員(兼務) 常勤1人
支援相談員は、利用者の生活、行動プログラムの企画、対外連絡、ケアプランの検討及び実施、利用者とその家族の支援、相談を行う。
(7) 理学療法士又は作業療法士 常勤1人
理学療法士又は作業療法士は、利用者の機能回復訓練及び日常生活動作の能力向上のための指導、ケアプランの検討及び実施に当たる。
(8) 管理栄養士 常勤1人
管理栄養士は、利用者の給食献立、給食業務、栄養管理業務及び栄養指導に当たる。
(9) 介護支援専門員(兼務) 常勤2人
介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画書の作成その他療養介護の適正な支援を行う。
(10) 事務員(兼務) 常勤2人
事務員は、施設に係る必要な事務を行う。
(短期入所療養介護の内容及び手続の説明及び同意)
第6条 事業所は、介護予防短期入所療養介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。
(サービスの提供と援助)
第7条 事業所は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、施設の療養室において介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
2 事業所は、居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービスの提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。
(受給資格等の確認)
第8条 事業所は、介護予防短期入所療養介護の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮して、介護予防短期入所療養介護を提供するよう努めるものとする。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第9条 事業所は、介護予防短期入所療養介護の提供に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 事業所は、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっても必要と認めるときは、要介護認定等の更新が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
(心身の状況等の把握)
第10条 介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第11条 介護予防短期入所療養介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防短期入所療養介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うものとする。
(サービスの提供の記録)
第12条 介護予防短期入所療養介護を提供した際には、当該介護予防短期入所療養介護の提供日及び内容、当該介護予防短期入所療養介護について利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。
(健康手帳への記載)
第13条 事業所は、提供した介護予防短期入所療養介護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第14条 事業所は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
(短期入所療養介護の取扱方針)
第15条 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行うものとする。
2 相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する介護予防短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
3 従業者は、介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
4 従業者は、介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
5 事業所は、自らその提供する介護予防短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(介護予防短期入所療養介護計画の作成)
第16条 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方法に基づき、サービスの提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した介護予防短期入所療養介護計画(以下「介護計画」という。)を作成するものとする。
2 管理者は、介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明するものとする。
3 第1項の規定による介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成するものとする。
(診療の方針)
第17条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。
(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分に配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うものとする。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。
(4) 検査、投薬、注射及び処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。
(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないものとする。
(6) 別に厚生労働大臣が定める医療品以外の医療品を利用者に施用し、又は処方しないものとする。
(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
第18条 利用者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならないものとする。
(機能訓練)
第19条 事業所は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行うものとする。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第20条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行うものとする。
2 事業所は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭するものとする。
3 事業所は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えることとする。
5 前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うものとする。
6 事業所は、その利用者に対して、利用者の負担により、事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせないものとする。
(食事の提供)
第21条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供するものとする。
2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるように努めるものとする。
(その他のサービスの提供)
第22条 事業所は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 事業所は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めるものとする。
(利用料その他の費用の額)
第23条 介護予防短期入所療養介護を提供した場合の利用料の額は、久万高原町立老人保健施設あけぼの使用料及び手数料条例(平成16年久万高原町条例第116号)第2条第1項第3号及び第4号に定める額を徴収する。
2 事業所は前項の利用料の額のほか、使用料及び手数料条例第2条第1項第5号に定める額とし、次に掲げる使用料を徴収する。
(1) 特別な療養室の費用
(2) 利用者が負担することが適当な日用品の費用
(3) 利用者が負担することが適当な教養娯楽の費用
(4) 利用者の所持品で利用者が負担することが適当な洗濯代金
(5) 付き添い者の食事の費用
(6) 食材料費
3 事業所は、特定の個人のためにする事務につき、使用料及び手数料条例第3条に定める額とし、次に定める手数料を徴収する。
(1) 一般診断書
(2) 健康診断書
(3) 死亡診断書
(4) 医療費等に関する簡易な証明書
(5) 紹介状
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第24条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防短期入所療養介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した短期入所療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の送迎の実施地域)
第25条 通常の送迎の実施地域は、久万高原町の地域とする。
(サービス利用に当たっての注意事項等)
第26条 事業所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) 建物、備品その他の器具等を破損し、又は持ち出さないこと。
(3) けんか、口論又は暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。
2 施設長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用者の市町村に対し、所定の手続により、サービス提供の中止等の措置を行うものとする。
(1) 事業所の秩序を乱す行為をした者
(2) 故意に運営規程等に違反した者
(緊急時における対応)
第27条 事業所は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第28条 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針の整備
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する定期的な研修
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
(災害対策)
第29条 事業所は、災害対策については、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 消火器、防火用水、非常口、警報装置、非常通報装置等を整備し、常に点検を行うものとする。
(2) 定期的に電気設備及び空調機器等の点検を行うものとする。
(非常災害対策)
第30条 事業所は、火災、地震等の非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に年2回以上消防署の指導及び協力の下に、消火、通報、避難訓練(夜間又は夜間想定訓練を年1回以上)を実施するものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(勤務体制の確保)
第31条 事業所は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めるものとする。
2 事業所は、事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
(衛生管理等)
第32条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(協力病院)
第33条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院及び協力歯科医療機関を定めておくものとする。
(秘密保持)
第34条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
2 事業所は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第35条 事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に施設を紹介することの代償として、又は利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、施設からの退所者を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第36条 事業所は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第37条 事業所は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(虐待防止に関する事項)
第38条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該施設従事者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束)
第39条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
2 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(地域との連携)
第40条 事業所運営に当たっては、地域住民又は地域活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
(掲示)
第41条 事業所は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を、施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(記録の整備)
第42条 事業所は、従業者、設備及び備品並びに会計に関する記録並びに次に掲げる記録を整備しその完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 施設サービス計画
(2) 利用者に提供した具体的サービスの内容
(3) 利用者に関する市町村への通知
(4) 利用者及び家族からの苦情及び対応の内容
(5) 事故発生状況及び事故に際して採った処置
(その他運営に関する留意事項)
第43条 事業所は、全ての従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、適切な介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第44条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月9日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月25日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月9日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月25日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月10日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月7日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月19日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年4月7日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月26日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。