○久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者が自動車運転免許を取得するために要する経費に対し、予算の範囲内で、身体障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、身体障害者の自立更生に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象となる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)による第一種普通自動車免許(以下「運転免許」という。)を取得した身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害程度等級表1級から6級までの者(以下「身体障害者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)に入所中の者で、将来の自立更生のため運転免許が必要と認められる者。ただし、本町が入所措置を行った者に限る。
(2) 本町に居住する身体障害者で、当該身体障害者自らが行う事業の経営に運転免許が必要と認められる者
(3) 本町に居住する身体障害者で、身体の障害のため交通機関を利用して通勤又は通学することが困難な者であって、運転免許が必要と認められる者
(4) その他本町に居住する身体障害者で、運転免許を取得することにより自立更生又は社会活動への参加に効果があると認められる者
(助成対象経費及び補助率)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、運転免許取得のために要した経費とし、補助率は2分の1とする。ただし、10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し及び運転免許取得に係る所要経費の領収書を添えて、当該運転免許を取得した日から6か月以内に町長に提出しなければならない。
2 申請書の内容を審査し、不適当と認めたときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第2―2号)により速やかに申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。