○久万高原町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、重度の身体障害者(以下「障害者」という。)が就労等に伴い自動車を取得し、これを自ら運転することができるよう改造に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、身体障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす障害者とする。

(1) 久万高原町内に住所を有する者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害程度の等級において概ね1級又は2級に該当する肢体不自由者であること。

(3) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。

(4) 当該改造自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると認められる者であること。

(助成対象経費)

第3条 助成対象となる経費は、自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する経費のうち、町長が必要と認めたものとする。

2 助成は、助成対象者1人につき1回限りとする。ただし、助成を受けて改造した車の買い替え(走行距離が概ね10万キロ以上)等により、再度改造を必要とする場合は、この限りではない。

(助成額)

第4条 助成の額は、前条に規定する経費のうち、10万円以内において町長が定める金額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査するものとする。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)を、却下の決定をしたときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付却下通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

(実施報告及び請求)

第7条 前条により交付決定通知を受けた申請者は、事業完了後、速やかに身体障害者用自動車改造費助成事業実施報告書(様式第4号)及び身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金を受け取った場合は、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第38号

(平成28年3月31日施行)