○久万高原町元気な地域づくり関係事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の創意と工夫を活かした「元気な地域づくり」を実現することを目的として地域が自ら定めた目標を達成するために、元気な地域づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16農振第2364号農林水産事務次官依命通知)及び元気な地域づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16農振第2365号農林水産省農村振興局長依命通知)に基づき、農業協同組合、森林組合、地方公共団体等が出資する団体及び農業者等の組織する団体等(以下「事業主体」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令に別段の定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(経費の流用)
第3条 別表第1の補助金種別の欄に掲げる元気な地域づくり推進補助金と元気な地域づくり整備補助金を相互に流用してはならない。
(補助金の交付手続等)
第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
2 事業実施主体は、補助金交付規則第3条による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。
3 前項の規定にかかる補助金交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 耕作放棄地再生活動支援事業(ソフト) 様式第1号
(2) 耕作放棄地再生活動支援事業(ハード) 様式第2号
(3) 山村振興等農林漁業特別対策事業 様式第3号
(補助金の変更申請)
第5条 事業主体は、補助金の額並びに補助事業に要する経費の配分及び事業の内容の変更のうち、別表第1に掲げる重要な変更をしようとする場合は補助金交付規則第7条第1項の規定による補助金変更交付申請書(この条において「変更申請書」という。)を提出しなければならない。
(補助事業の遅延届)
第6条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第7条 補助金の交付を受ける事業主体は、交付決定があった年度の12月31日現在における遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 事業主体は、補助事業終了後、速やかに補助金交付規則第10条による補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減額した額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(指導監督)
第9条 事業主体は、事業の実施に関し、町の指導監査を拒むことができない。
(処分を制限する財産)
第10条 事業主体は、取得価格50万円以上の機械器具を新たに取得した場合は、速やかに取得財産報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に掲げる機械器具を処分しようとするときは、その30日前までに町長に届出なければならない。
3 町長は、前項による届出があった場合において必要と認めるときは、その届出事項について指示することができる。
(関係書類の保管)
第11条 事業主体は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産がある場合は、財産管理台帳(様式第7号)により関係書類を整備し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める処分制限期間保管しなければならない。
2 事業主体は、前項に規定するもののほか、補助事業に係る関係書類の保管については、補助金交付規則第13条に規定するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
別表第1(第2条・第3条・第5条関係)
補助金種別 | 事業名 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 元気な地域づくり推進補助金 | 耕作放棄地再生活動支援事業 | 1 遊休農地再生活動実践スタート支援 農業協同組合、公社(地方公共団体が出資する法人)が遊休農地の解消・再活用に係る実践活動の開始及び再活用農地の継続的な利用を確保するための活動に要する経費につき、町が補助するのに要する経費 2 援農ボランティア活動支援 農業協同組合、公社(地方公共団体が出資する法人)が援農ボランティアによる遊休農地の解消・再活用を促進するための活動に要する経費につき、町が補助するのに要する経費 3 自主的再生活動支援 農業者等の組織する団体が自ら行う遊休農地の解消活動に要する経費につき、町が補助するのに要する経費 | 2分の1以内 | 事業に要する経費の総額の増減 | 1 事業主体の変更 2 事業地区の新設、変更又は廃止 |
2 元気な地域づくり整備補助金 | 耕作放棄地再生活動支援事業 | 1 遊休農地活用土地条件整備 土地改良区、農業協同組合、公社(地方公共団体等が出資する法人)、又は農業者等の組織する団体が遊休農地を活用して農業生産活動や市民農園の開設を行う場合に必要な土地条件の整備を緊急的に実施するのに要する経費につき、町が補助するのに要する経費 (1) 事業費 (2) 事務費 | 2分の1以内 | 当該事業種目が2以上の設計単位となる場合は設計単位ごとに次に掲げる変更 1 事業費は補助金の30%を超える増減 2 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 事業主体の変更 2 施行箇所又は設置場所の変更 3 設計単位ごとの事業量の30%を超える増減 |
山村振興等 農林漁業特 別対策事業 | 1 事業費 農業協同組合、森林組合、土地改良区等が計画に基づいて行う事業に要する次の経費につき、町が補助するのに要する経費 (1) 農林漁業の振興に要する経費 (2) 就業所得機会の創出に要する経費 (3) 山村と都市との交流促進に要する経費 (4) 里地棚田・自然景観等の保全推進に要する経費 (5) 定住促進生活環境の整備に要する経費 (6) 高齢者・女性等生きがいの発揮促進に要する経費 (7) 山村振興等地域再生の連携推進に要する経費 (8) 先進的な施設等整備に要する経費 | 当該事業に要する経費の1/2以内、ただし、別表第2の事業種目の欄に掲げる事業にあっては、同表の補助率の欄に掲げる率とする。 | 1 事業費総額の30%を超える増減 2 事業種目に係る経費の相互間における30%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施行箇所又は設置場所の変更 4 事業種目ごとの事業量の30%を超える増減 |
別表第2
事業種目 | 補助率 |
1 定住促進生活環境の整備のうち、集落道に係るもの | 75/100以内 |
2 (1) 林業生産基盤整備のうち、林道・作業路の開設改良に係るもの (2) 多面的交流促進施設整備のうち、体験農園施設の造成に係るもの (3) 農林地利用・保全管理促進施設整備のうち、小規模農林地等整備に係るもの (4) 定住促進生活環境の整備のうち、簡易排水施設で基幹的管路部分に係るもの。 | 70/100以内 |
3 農林地利用・保全管理促進施設整備のうち、総合鳥獣被害防止施設に係るもの | 55/100以内 |
4 (1) 農業生産施設整備のうち、乾燥調製施設の飼料調製貯蔵施設、高生産性農業用機械施設のうち「農業用機械施設の補助対象範囲の基準について」(昭和57年4月5日付け57農蚕第2503号農林水産省構造改善局長・農蚕園芸局長・畜産局長・食品流通局長・林野庁長官通知。以下「局長通知」という。)の別表1に掲げる水稲直播機、細断型及び稲発酵粗飼料用ロールベーラー、家畜ふん尿処理機械、局長通知の別表2に掲げる農業用施設及び農林業基盤整備用機械に係るもの (2) 林業生産施設整備のうち、林業機械施設に係るもの (3) 漁業生産施設整備のうち、種苗生産・蓄養殖施設の保管作業施設に係るもの (4) 高齢者・女性等生きがいの発揮促進のうち、健康管理等情報連絡施設の情報端末機器に係るもの | 45/100以内 |
5 (1) 農業生産施設整備のうち、農林水産物運搬施設に係るもの (2) 漁業生産施設整備のうち、種苗生産・蓄養殖施設の施肥防除施設、水産物冷蔵・保管施設の製氷冷蔵施設及び導船・漁船漁具保全施設の通信施設に係るもの | 40/100以内 |
6 農業生産施設整備の高生産性農業用機械施設のうち局長通知の別表1に掲げる農業用機械(水稲直播機、細断型及び稲発酵粗飼料用ロールベーラー、家畜ふん尿処理機械を除く)に係るもの | 1/3以内 |
7 特認事業のうち、1から6に掲げる事業に準ずるもの | 原則として1から6に掲げる事業に係る補助率と同様の補助率とする。 |