○久万高原町観光協会補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、観光客の誘致と憩いの場を通して、あたたかいふれあいと産業の振興を図るため、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)以下「補助金交付規則」という。)に基づき、久万高原町観光協会が実施する諸事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象は、久万高原町観光協会が行う事業費に関する経費とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

久万高原町観光協会補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第8号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 告示第8号