○久万高原町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月13日

告示第5号

(設置)

第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営及び評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立性を確保し、適正な運営を図るため、久万高原町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの業務の法人への委託等に関すること。

(3) センターの運営状況に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者代表

(3) 介護サービス及び介護予防サービス利用者、介護保険被保険者代表

(4) 社会福祉関係者

(5) 老人福祉関係者

(6) 町議会を代表する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長)

第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議において、第2条第2号に規定する業務の委託等に関する事項の審議を行う際に、委員が委託希望である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、保健福祉課内におく。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

久万高原町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月13日 告示第5号

(平成18年1月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月13日 告示第5号