○久万高原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を久万高原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年久万高原町条例第7号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(手続等の公示)

第3条 町長は、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、次に掲げる事項をあらかじめ公示するものとする。

(1) 手続等の名称

(2) 手続等の根拠となる条例等の名称及び条項(申請等の指定)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(町長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の定める申請等について、町長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、町長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 規則等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規則等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第9条 町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている行政手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合は、条例及びこの規則の規定の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

久万高原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年3月28日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)