○久万高原町事故防止対策に関する規程

平成18年3月31日

訓令第8号

久万高原町交通事故防止に関する訓令(平成16年久万高原町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、久万高原町職員(以下「職員」という。)による各種の事故を未然に防止するため事故防止の体制を確立して、勤務規律の引き締めを図ることを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(課等の長の職にある者をいう。以下同じ。)は、この訓令に基づき施設の整備充実を図るとともに、所属職員に対する指導を徹底して事故の防止に努めるものとする。

(管理職職員の任務)

第3条 管理職職員(上席主幹以上の職にある者をいう。以下同じ。)は、事故防止対策を自ら順守励行するとともに、部下の指揮監督を通じてその推進を図り、事故の未然防止に最善の努力を払うものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は職務の重要性を自覚し、常に自己の人格を高め事故の防止に努めるものとする。

(各種事故防止対策)

第5条 交通事故の防止について、現下の交通事情をよく認識し、率先して交通法規及び交通道徳を順守し、いかなる車両を運転する時も次の各号に定める事項の厳守に努めるものとする。

(1) 職員は公務のため使用する車両が公用車であり、自己が地方公務員である等の特権意識を絶対に持たないこと。私用のために自己が所有する車両を運転する時も、住民の模範とならなければならないこと。

(2) 職員は自己の運転技術を過信することなく、慎重に運転し、特にすれ違い、追越し、交差点、踏切の通過時等事故の発生しやすい時及び場所においては安全を確認して運転すること。

(3) 職員は運転に十分余裕をもって目的地に到着できるよう出発し、途中慎重な運転を励行すること。

(4) 職員は法令速度内であっても、道路状況並びに交通事情を考慮した速度で運転を行うこと。

(5) 職員が公用車を使用する時は、自動車の保安上重要な点検を必ず実行し、常に機能の完全な車両を運転すること。

(6) 無免許・無資格運転は絶対に行わないこと。

(7) 飲酒した時は、運転は絶対に行わないこと。

(8) 精神的、肉体的に良好な状態を保ち、疲労はなはだしいときは運転しないこと。なお、管理職職員は疲労はなはだしい職員には運転させないよう配慮すること。

(9) 公用車の使用が終わった時は、必ず車両の清掃整備を行うこと。修理が必要な場合はその旨所属長に報告し、所属長は総務課にすみやかに修理を依頼すること。

(10) 公用車は、必ず所属長の許可を受けて使用し、公務以外には使用しないこと。

(11) 公用車の鍵は、所管の課において保管し、使用の適正を期すること。

(12) 公務に私用車を使用してはならないこと。ただし、所属長の承認を受けた場合及び緊急やむを得ない場合はこの限りでないこと。なお、緊急使用の場合は、事後必ず所属長に報告し承認を受けること。

2 飲酒による事故の防止について、職務の性格上十分な注意を払い、地方公務員の信用を失墜しないよう、次の各号に定める事項の厳守に努めるものとする。

(1) 勤務中は飲酒しないこと。公務のためやむを得ない場合でも、所属長の承認を得て最小限度にとどめること。

(2) 飲酒する場合は、その相手、時間、場所、量等を十分考慮し、他人に迷惑をかけないよう注意すること。

3 言動による事故の防止について、住民全体の奉仕者であることを自覚し、人権尊重の理念に徹し細心の注意を払うとともに、次の各号に定める事項の厳守に努めるものとする。

(1) 職員は職務の内外を問わず、いかなる場合にも相手の人格を尊重し、その接遇に適切を期するとともに、相手方の粗暴な言動に乗ぜられて平常心を失ない紛議を生ずることのないよう注意すること。

(2) 職員は職務の執行については法令に従い、冷静、かつ、き然たる態度で臨むこと。なお、弱者については特に慎重に適切な対応を期すること。

4 火災及び盗難等に係る事故の防止について、庁舎及び公共の建物はもとより個人の住宅であっても、住民に及ぼす影響がきわめて大きいので次の各号に定める事項の厳守に努めるものとする。

(1) 職員は、庁舎内外に配備された防火施設等を十分に把握し、その保全に努め、活用の万全を期すること。

(2) 湯沸器、ガスこんろ、ストーブ等火気使用箇所に対する消火の確認を励行すること。

(3) ガス、灯油その他引火性危険物は必ず指定の場所に収納保管し、その付近では絶対に火気は取扱わないこと。また危険物の取扱いについても同様に注意すること。

(4) 退庁時は戸締りを完全に行うこと。

5 道義に反する異性関係に係る事故の防止について、本人はもとより地方公務員全体の品位を損ない、地域住民の信頼を失う結果ともなるので、よくその立場を自覚し事故の防止に努めるものとする。

6 金銭、物品の取扱いに係る事故の防止について、その職務の重大性をよく認識し、常に関係法令、条例、規則等を順守して適正を図るとともに、次の各号に定める事項の厳守に努めるものとする。

(1) 金銭、物品は施錠設備のある完全な保管庫等に保管し、盗難、紛失等の事故なきよう万全を期すること。

(2) 物品等の保管を命ぜられた職員は、すみやかに所定の手続きをしてこれを処理し、無用に長期間保管しないこと。なお、一時保管については出納室の保管庫を利用すること。

(3) 取扱者は、保管期間中自己の保管にかかる金銭を他に流用又は転貸等の行為は絶対にしないこと。

(4) 取扱者は、自己の保管にかかる物品等を適時点検し、その保管の万全を期すること。

7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に掲げられた服務規律を順守し、前各項以外の事故についても起こさないよう努めるものとする。

(事故が発生した場合の措置)

第6条 所属長は、部下職員の各種事故の発生を認知したときは、すみやかに総務課長を経て町長に報告するものとする。なお、交通事故等の場合は公私の別を問わず報告するものとする。

2 事後の処置については、次の各号について特に注意することとする。

(1) 事案の真相を究明するとともに、無用の摩擦の防止に努めること。

(2) 交通事故等で、被害者がある場合は適切な事後措置を講ずること。

(3) 事故の性質によっては秘密の保持に十分注意すること。

3 事後の報告と対策については、次の各号により行うものとする。

(1) 事案の真相は判明次第文書をもって報告すること。なお、その処置結果については反省検討を行い、事後の事故防止対策等に万全の措置を講ずること。

(2) 報告文書には、次の事項を記載すること。

 発生の日時

 発生の場所

 職員の職名、氏名、年齢

 関係者の住所、職業、氏名、年齢

 認知の状況

 原因

 事案の概要

 措置

 参考事項

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町事故防止対策に関する規程

平成18年3月31日 訓令第8号

(平成21年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第8号
平成21年2月10日 訓令第2号