○久万高原町家畜共済加入事業補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)の規定に基づき、家畜の適正な飼育管理を行うため、家畜共済に加入して事故に対する補償及び病傷等を未然に防止することを目的に、家畜共済加入事業に補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、本町に住所を有する農家等であって、農業保険法(昭和22年法律第185号)第140条に規定する家畜共済の共済関係が愛媛県農業共済組合との間に成立しているものとする。
(補助率)
第3条 補助率は組合員等負担金の23パーセント以内とする。
(補助金の交付手続)
第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として補助金交付規則によるものとする。
(代理受領)
第5条 前条に規定する補助金の交付手続きは、松山市農業協同組合が家畜飼育農家の委任を受けて行い、補助金を代理受領するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成30年3月23日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。