○久万高原町直売所条例

平成17年12月28日

条例第81号

(設置)

第1条 町内で生産された新鮮な野菜及び地域の農業物等の素材を活用した手作り加工品等の販売を通じ、都市と農村及び消費者と生産者の交流を推進すること並びに地域活性化を目的として直売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柳谷農産物直売所

久万高原町中津7026番地

小村農産物直売所

久万高原町西谷10673番地1

(管理)

第3条 柳谷農産物直売所及び小村農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 直売所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の運営に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第5条 直売所及び附属設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(特別の設備の制限)

第6条 前条の規定における利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に当たり特別の設備をし、又は備付けの器具以外のものを持ち込み、利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、直売所の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休業日)

第8条 直売所の休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用時間)

第9条 直売所の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料)

第10条 特産品等の販売は、受託販売とし、その利用料は、販売額の20%の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第11条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の不還付)

第13条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久万高原町農村活性センターみかわ条例の一部改正)

2 久万高原町農村活性センターみかわ条例(平成17年久万高原町条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久万高原町直売所条例

平成17年12月28日 条例第81号

(令和2年3月17日施行)