○久万高原町直瀬ふもと友愛館条例
平成17年12月28日
条例第75号
(設置)
第1条 長寿社会に対応して、地域の特性を生かした産業の振興を図るとともに、地域住民の健康増進と快適な環境づくりを推進し、豊かで活力のある地域づくりの拠点施設として友愛館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 友愛館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町直瀬ふもと友愛館
(2) 位置 久万高原町直瀬甲518番地2
(事業)
第3条 久万高原町直瀬ふもと友愛館(以下「友愛館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 産業の振興及び農村の環境整備のための共同活動に関すること。
(2) 各種の創作及び加工活動に関すること。
(3) 教養及び文化活動に関すること。
(4) 生活改善活動に関すること。
(5) 健康増進活動に関すること。
(6) 老人福祉及び交流活動に関すること。
(7) 直瀬会等、都市との交流に関すること。
(8) その他目的達成に必要なこと。
(管理)
第4条 友愛館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 友愛館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 友愛館の利用の許可に関する業務
(3) 友愛館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、友愛館の管理運営に関する業務
(利用の許可及び不許可)
第6条 友愛館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、友愛館の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(休館日)
第8条 友愛館の営業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(営業時間)
第9条 友愛館の営業時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用料)
第10条 使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の免除)
第11条 指定管理者は、町長の承認を得て、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の収入)
第12条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の不還付)
第13条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月19日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第9号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
浴室 | 大人 | 450円 | 1人あたり |
小人 | 250円 | ||
和室 | 大人 | 600円 |