○久万高原町林業研修センター条例
平成17年12月28日
条例第87号
(設置)
第1条 林業経営の近代化と生産の合理化をはかるため、林業関係者の各種技術の研修を行うとともに集会、宿泊及び健全なレクリエーションの場として、研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
林業研修センター | 久万高原町西谷8111番地 |
姫鶴グラウンド | 久万高原町西谷8117番地 |
姫鶴キャンプ場 | 久万高原町西谷8117番地 |
(管理)
第3条 林業研修センター、姫鶴グラウンド及び姫鶴キャンプ場(以下「研修センター等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 研修センター等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 宿泊及び休養施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修センター等の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務
(利用の許可及び不許可)
第5条 研修センター等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、研修センター等の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(休業日)
第7条 研修センター等の休業日は、次のとおりとする。
(1) 12月1日から翌年の3月末日まで。
(2) 前号の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(営業時間)
第8条 研修センター等の営業時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用料)
第9条 研修センター等の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者の要求に係る会食、その他特別の料理については、その経費を考慮して指定管理者が町長の承認を得て定める。
(使用料の収入)
第10条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前の利用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
林業研修センター施設使用料
1 宿泊料金
(一般)
区分 利用者 | 宿泊料 | 食事料 | 合計 | |
朝食 | 夕食 | |||
大人(中学生以上) | 5,600円 | 900円 | 2,400円 | 8,900円 |
小学生 | 4,300円 | 900円 | 2,400円 | 7,600円 |
幼児(3歳以上の未就学者) | 3,100円 | 実費 | 3,100円+実費 | |
備考 (1) 宿泊時間は午後4時から翌日の午前9時までとする。 (2) 定員が2名以上の部屋に1人で宿泊するときは、宿泊料に1泊につき1,200円以内の額を加算することができる。 (3) 繁忙期(4月28日から5月5日までの日、8月1日から8月25日までの日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び土曜日)に宿泊する場合は、所定の宿泊料及び食事料にそれぞれ20%の範囲内で加算することができる。 (4) 宿泊時間を超過して引き続き客室を利用する場合は、別に定める休憩料金を加算する。ただし、到着日及び出発日を除く滞在期間中は休憩料金を加算しない。 |
(林業研修者)
区分 利用者 | 宿泊料 | 食事料 | 合計 | |
朝食 | 夕食 | |||
大人(中学生以上) | 5,100円 | 900円 | 2,400円 | 8,400円 |
小学生 | 3,100円 | 900円 | 2,400円 | 6,400円 |
備考 (1) 宿泊時間は午後4時から翌日の午前9時までとする。 (2) 定員が2名以上の部屋に1人で宿泊するときは、宿泊料に1泊につき1,200円以内の額を加算することができる。 (3) 繁忙期(4月28日から5月5日までの日、8月1日から8月25日までの日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び土曜日)に宿泊する場合は、所定の宿泊料及び食事料にそれぞれ20%の範囲内で加算することができる。 (4) 宿泊時間を超過して引き続き客室を利用する場合は、別に定める休憩料金を加算する。ただし、到着日及び出発日を除く滞在期間中は休憩料金を加算しない。 |
2 使用料
(一般)
区分 時間 | 会議及び宴会・休憩のため利用 | |||
会議室 | 4名部屋 | 2名部屋 | 1名部屋 | |
3時間まで | 基本料金 | |||
5,700円 | 1,700円 | 1,500円 | 1,100円 | |
3時間をこえて1時間増毎 | 追加料金 | |||
1,100円 | 900円 | 600円 | 500円 |
(林業研修者)
区分 時間 | 会議及び宴会・休憩のため利用 | |||
会議室 | 4名部屋 | 2名部屋 | 1名部屋 | |
3時間まで | 基本料金 | |||
0円 (2,800円) | 1,700円 | 1,500円 | 1,100円 | |
3時間をこえて1時間増毎 | 追加料金 | |||
0円 (600円) | 900円 | 600円 | 500円 |
( )内は休憩のみの金額
姫鶴グラウンド施設使用料
施設 | 使用料 | 備考 |
グラウンド | 4時間以内2,400円 | 林業研修センター利用者は無料 |
姫鶴キャンプ場施設使用料
施設 | 使用料 | 備考 |
水道 | 1団体1日500円 |