○久万高原町農村活性センターみかわ条例
平成17年12月28日
条例第86号
久万高原町農村活性センターみかわ条例(平成16年久万高原町条例第145号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域で生産される農林産物の付加価値を高め、加工、展示及び販売をすることにより、農家の所得向上を目指し、農業及び農村の活性化を図るため、農村活性センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村活性センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町農村活性センターみかわ
(2) 位置 久万高原町上黒岩2840番地1
(管理)
第3条 久万高原町農村活性センターみかわ(以下「農村活性センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 農村活性センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村活性センターの利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) レストランの経営に関する業務
(4) 農産物、特産品等の販売に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、農村活性センターの管理運営に関する業務
(利用の許可及び不許可)
第5条 農村活性センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、農村活性センターの利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(休業日)
第7条 農村活性センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月31日から翌年1月2日まで
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(営業時間)
第8条 農村活性センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用料)
第9条 農村活性センターの使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の免除)
第10条 指定管理者は、町長の承認を得て、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の収入)
第11条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の不還付)
第12条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(販売手数料)
第13条 農産物、特産品等を受託販売する場合、その販売手数料は売上額の35パーセントの範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(飲食物の価格等)
第14条 レストラン等で提供する飲食物の価格等は、市価を考慮し、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(損害の賠償)
第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
和室 | 3時間 | 2,200円 | 3時間を超える利用については、1時間増す毎に2割の割増し料金を加算する。 |