○久万高原町姫鶴荘条例

平成17年12月28日

条例第80号

(設置)

第1条 特産品の消費拡大等地場産業の振興を図り、観光及び休養地への一般行楽客の長期滞在化を進めるため、宿泊施設等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町姫鶴荘

(2) 位置 久万高原町西谷8111番地

(管理)

第3条 久万高原町姫鶴荘(以下「姫鶴荘」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 姫鶴荘は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 姫鶴荘の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) レストランの経営に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、姫鶴荘の運営に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第5条 姫鶴荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、姫鶴荘の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休業日)

第7条 姫鶴荘の休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用時間)

第8条 姫鶴荘の利用時間は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 宿泊室の宿泊利用 午後4時から翌日の午前9時まで

(2) 宿泊室の休憩利用及びレストラン 午前10時から午後3時まで

(使用料)

第9条 姫鶴荘の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 飲食施設の利用料金の基準については、その経費を考慮して指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の免除)

第10条 指定管理者は、町長の承認を得て、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の収入)

第11条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の不還付)

第12条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第13条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の利用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 宿泊料金

区分

利用者

宿泊料

食事代

合計

朝食

夕食

大人(中学生以上)

5,600円

900円

2,400円

8,900円

小学生

4,300円

900円

2,400円

7,600円

小人(3歳以上未就学者)

3,100円

実費

宿泊料に実費を加算した額

備考

(1) 1室に1人で宿泊するときは、宿泊料に1泊につき1,200円以内の額を加算することができる。

(2) 繁忙期(4月28日から5月5日までの日、8月1日から8月25日までの日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び土曜日)に宿泊する場合は、所定の宿泊料及び食事料にそれぞれ20%の範囲内で加算することができる。

(3) 利用時間を超過して引き続き客室を利用する場合は、別に定める休憩料金を加算する。ただし、2泊以上継続して利用する場合は、到着日及び出発日を除く滞在期間中は休憩料金を加算しない。

2 休憩料金

区分

時間

会議及び宴会・休憩のため利用

6名部屋

4名部屋

2名部屋

3時間まで

基本料金

1,900円

1,700円

1,500円

3時間をこえて1時間増毎

追加料金

1,100円

900円

600円

久万高原町姫鶴荘条例

平成17年12月28日 条例第80号

(令和元年10月1日施行)