○久万高原町四国カルスト牧場条例
平成17年12月28日
条例第79号
(設置)
第1条 畜産農家の経営構造の改善を図り、労働生産性及び収益性の飛躍的向上と農家所得の増大を促進するため、牧場を設置する。
(名称、位置及び面積並びに付帯施設)
第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
姫鶴牧場 | 久万高原町西谷地内 | 133.1ヘクタール |
大川嶺牧場 | 久万高原町西谷地内及び日野浦地内 | 134.1ヘクタール |
2 姫鶴牧場及び大川嶺牧場(以下「牧場」という。)の付帯施設は、次に掲げるものとする。
(1) 牛舎、看視舎、避難舎及び衛生舎
(2) 飼料貯蔵施設(乾燥庫・乾燥機・地下タンク・貯蔵庫)
(3) 牧場用機械施設(格納庫・トラック)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設
(管理)
第3条 牧場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じてもっとも効率的に運用しなければならない。
2 牧場の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 牧場の施設及び維持管理に関する業務
(2) 家畜の放牧及び飼育に関する業務
(3) 牧場の利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が牧場の管理運営上必要と認める業務
(放牧期間)
第5条 家畜を放牧させる期間は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用の許可及び不許可)
第6条 牧場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
3 指定管理者は、牧場の管理上必要があると認められるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(許可の取消し)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、牧場の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 家畜伝染病又はそのおそれがあると認めるもの
(2) 悪癖その他により他に危害をおよぼすもの又はそのおそれがあると認めるもの
(3) 農業保険法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入していないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認められるもの
(使用料及び預託料)
第8条 牧場を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用にかかる料金(以下「使用料」という。)及び預託料を支払わなければならない。
2 使用料は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
3 預託料は、別表第2に掲げる額の範囲内とする。
(使用料及び預託料の減免)
第9条 指定管理者は、公益上必要があると認めたとき、又は利用者に特別な理由があると認めたときは、町長の承認を得て使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、公益上必要があると認めたとき、又は利用者に特別な理由があると認めたときは、預託料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の収入)
第10条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償)
第11条 指定管理者及び利用者は、牧場の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除することができる。
2 町及び指定管理者は、放牧させている家畜について生じた損害に対しては、町及び指定管理者の責に帰すべき事由によるもののほか、損害賠償の責に任じない。
(経費の負担)
第12条 委託を受けた家畜(以下「受託家畜」という。)に要する次に掲げる経費は、当該受託家畜を委託した者の負担とする。
(1) 病気又は負傷による治療のために要する経費。ただし、町及び指定管理者の責に帰すべき場合を除く。
(2) 種付けに要する経費
(3) 家畜の搬入及び搬出に要する経費
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、牧場の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料の上限額 |
採草地 | 4月からその年の11月まで1ヘクタールにつき | 5,093円 |
採草地・放牧地を除く牧場用地 | 1,000平方メートルまで1日につき | 3,055円 |
1,000平方メートルを超える場合1平方メートル1日につき | 0.3円 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 単位 | 預託料の上限額 |
乳用牛 肉用牛 (馬を含む) | 成牛・育成牛1頭1日につき | 478円 |
子牛(4ヶ月未満)1頭1日につき | 165円 |