○久万高原町姫鶴平コテージ条例

平成17年12月28日

条例第78号

(設置)

第1条 四国カルスト台地の恵まれた自然を背景に都市住民との交流の場作りを促進し、地場産業の振興を図り、観光・休養地への一般行楽客の長期滞在化を進めるため、コテージを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コテージの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町姫鶴平コテージ

(2) 位置 久万高原町西谷8118番地

(管理)

第3条 久万高原町姫鶴平コテージ(以下「コテージ」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 コテージは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コテージの利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コテージの運営に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第5条 コテージを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、コテージの利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休業日)

第7条 コテージの休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用時間)

第8条 コテージの利用時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。

(使用料)

第9条 コテージの使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の免除)

第10条 指定管理者は、町長の承認を得て、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の収入)

第11条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の不還付)

第12条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第14条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の利用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

料金

コテージ(5人用)

22,000円

コテージ(7人用)

26,000円

久万高原町姫鶴平コテージ条例

平成17年12月28日 条例第78号

(令和元年10月1日施行)