○久万高原町白銀荘条例

平成17年12月28日

条例第77号

(設置)

第1条 スポーツ愛好者及びその家族に、健全な保健休養の場を提供し、生活福祉の向上と健康の増進を図り、あわせて一般行楽客等の利用に供するため、宿泊施設等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町白銀荘

(2) 位置 久万高原町日野浦4381番地

(管理)

第3条 久万高原町白銀荘(以下「白銀荘」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 白銀荘は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 宿泊及び休養施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) レストランの経営に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、白銀荘の運営に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第5条 白銀荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、白銀荘の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休業日)

第7条 白銀荘の休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用時間)

第8条 白銀荘の利用時間は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 宿泊室の宿泊利用 午後4時から翌日午前9時まで

(2) 宿泊室の休憩利用及びレストラン 午前10時から午後3時まで

(利用料)

第9条 白銀荘の利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 飲食施設の利用料金の基準については、その経費を考慮して指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第10条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第11条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の不還付)

第12条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第13条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の利用に係る利用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 宿泊利用料金(1人1泊につき)

区分

宿泊料

食事料

合計

朝食

夕食

大人

3,500円

710円

1,640円

5,850円

小学校児童

2,500円

710円

1,330円

4,540円

幼児

別に定める

実費


備考

(1) 利用時間を超過して引き続き客室を利用する場合は、別に定める休憩料金を加算する。ただし、2泊以上継続して利用する場合は、到着日及び出発日を除く滞在期間中は、休憩料金を加算しない。

(2) 幼児(3歳以上の未就学児)については、独立して寝具を使用した場合に限り小学校児童の宿泊料の5割以内の額を宿泊料として徴収する。

(3) 特別室(バス、トイレ付)は、上記宿泊料の50%増とする。

(4) 1室に1人で宿泊するときは、宿泊料に1泊につき1,080円以内の額を加算することができる。

(5) 繁忙期(4月28日から5月5日までの日、12月30日から翌年の1月3日までの日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び土曜日)に宿泊する場合は、所定の宿泊料及び食事料にそれぞれ20%の範囲内で加算することができる。

2 休憩等利用料金(3時間まで)

区分

和室

大広間

洋室

6畳

7.5畳

20畳

44畳

利用料金

1,290円

1,620円

2,160円

4,320円

1,620円

暖房料金

430円

540円

960円

2,160円

560円

備考 3時間を超える利用については、1時間増す毎に2割の割増し料金を加算する。

3 宿泊利用者の暖房料金 1人1泊につき210円

久万高原町白銀荘条例

平成17年12月28日 条例第77号

(平成26年4月1日施行)