○久万高原町レストラン湖畔やなだに条例
平成17年12月28日
条例第76号
(設置)
第1条 国道33号線の中間地点に、本町の工芸品や特産物を販売する等地場産業の振興を図り、地域間交流の場とすることを目的としてレストランを設置する。
(名称及び位置)
第2条 レストランの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町レストラン湖畔やなだに
(2) 位置 久万高原町中津7027番地2
(管理)
第3条 久万高原町レストラン湖畔やなだに(以下「湖畔やなだに」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 湖畔やなだには、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 湖畔やなだにの利用の許可に関する業務
(2) 湖畔やなだにの維持管理に関する業務
(3) レストランの経営に関する業務
(4) 特産品等の販売に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、湖畔やなだにの管理運営に関する業務
(利用の許可及び不許可)
第5条 湖畔やなだにを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、湖畔やなだにの利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(休業日)
第7条 湖畔やなだにの休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(営業時間)
第8条 湖畔やなだにの営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用料)
第9条 湖畔やなだにの利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
2 飲食施設の利用料金の基準については、その経費を考慮して指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の免除)
第10条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の収入)
第11条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の不還付)
第12条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第13条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料 | 備考 |
和室会議室利用料 | 2,100円 | 3時間を超える利用については、1時間増す毎に2割の割増し料金を加算する。 |