○久万高原町淡水魚加工施設条例

平成17年12月28日

条例第74号

(設置)

第1条 本町の新しい産業として淡水魚生産の振興を図るため淡水魚加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 久万高原町淡水魚加工施設

(2) 久万高原町柳井川2212番地1

(管理)

第3条 久万高原町淡水魚加工施設(以下「加工施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工施設の利用の許可に関する業務

(2) 加工施設の維持運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工施設の管理運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用の許可及び不許可)

第5条 加工施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、加工施設の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(利用料)

第7条 加工施設の利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第8条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第9条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の不還付)

第10条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用料

備考

加工室

30分

200円

 

冷蔵庫

500g

100円

急速冷凍庫利用の場合は、500円加算

久万高原町淡水魚加工施設条例

平成17年12月28日 条例第74号

(平成18年4月1日施行)