○久万高原町久万農業公園条例

平成17年12月28日

条例第72号

(設置)

第1条 都市と農村の交流の推進による農家の所得向上と生き甲斐づくりの増進を図るとともに、本町の将来を担う農業の担い手を育成することを目的として農業公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業公園の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町久万農業公園

(2) 位置 久万高原町下畑野川甲500番地

(施設)

第3条 久万高原町久万農業公園(以下「農業公園」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 久万農業公園地域資源総合管理施設

(2) 農業研修センター

(3) ふれあい広場

(4) 市民農園

(事業)

第4条 農業公園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業の担い手育成に関すること。

(2) グリーンツーリズム推進による地域活性化に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業公園の管理運営に関する業務

(管理)

第5条 農業公園の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 農業公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 農業公園の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業公園の運営に関する業務

(利用の許可及び不許可)

第7条 農業公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、農業公園の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(休業日)

第9条 農業公園の休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用時間)

第10条 農業公園の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、指定管理者が指定した事項に留意し、常に善良な利用者の注意を持って農業公園を利用しなければならない。

(利用料の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に農業公園の利用にかかる料金(以下「利用料」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料は、別表第1から別表第4までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 特産品等の販売は、受託販売とし、その利用料は、販売額の20%の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第13条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の不還付)

第15条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第16条 利用者が農業公園並びに農業公園が貸出した物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の使用に係る利用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

地域資源総合管理施設利用料

区分

利用料

研修室

基本料金 4,000円

暖房料金 2,500円

別表第2(第12条関係)

農業研修センターいちご園利用料

区分

利用料

大人(中学生以上)

1,500円

小人(小学生)

1,000円

幼児

700円

団体割引

20人以上2割引

別表第3(第12条関係)

ふれあい広場利用料(団体のみ)

区分

利用料

ふれあい広場

4時間以内 5,000円

1日 10,000円

別表第4(第12条関係)

市民農園利用料

区分

利用料

Aタイプ

120,000円(ただし、1年間)

Bタイプ

85,000円(〃)

Cタイプ

10,000円(〃)

久万高原町久万農業公園条例

平成17年12月28日 条例第72号

(平成18年4月1日施行)