○久万高原町柳井川集会所条例
平成17年12月28日
条例第88号
(設置)
第1条 農林業従事者を始め、地域住民が健康増進の場、交流の場及びコミュニティづくりの場として活用するため、柳井川集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 柳井川集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町柳井川集会所
(2) 位置 久万高原町柳井川2197番地
(管理)
第3条 久万高原町柳井川集会所(以下「集会所」という。)は、町長が管理する。
2 集会所の管理運営を行うため、必要な管理者を置くことができる。
(使用の許可及び制限)
第4条 集会所を使用しようとするものは、前日までに柳井川集会所使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する使用許可申請書の提出があったときはその内容を審査し、支障がないと認めるときは使用を許可する。
3 集会所を使用するもの(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
4 町長は管理運営上必要と認めるときは、前2項の許可について制限を加え、又は必要な条件を付けることができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第5条 使用者は、施設等を許可以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、集会所の使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(使用料)
第7条 集会所の使用料は原則として無料とする。ただし、次の場合は使用料を徴収する。
(1) 特定の者、又は団体が営利を目的として使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合は別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できないとき。
(2) 使用前に使用許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、集会所の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第10条 使用者は、集会所を損傷し、又は滅失した場合は、町長に届け出なければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により集会所を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
柳井川集会所使用料金
区分 | 基本使用料 | 備考 | |
昼間 | 夜間 | ||
集会室 | 520円 | 1,050円 | ・昼間料金は午前8時30分から午後5時までとする。 ・夜間料金は午後5時から午後10時までとする。 ・使用料は1団体単位とする。 ・町外団体の使用料は倍額とする。 |
和室 | 310 | 520 |