○久万高原町東川健康増進センター条例
平成17年12月28日
条例第83号
久万高原町東川健康増進センター条例(平成16年久万高原町条例第142号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農林業従事者を始め、地域住民が健康増進の場、交流の場及びコミュニティづくりの場として活用するため、健康増進センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町東川健康増進センター
(2) 位置 久万高原町東川4900番地1
(事業)
第3条 久万高原町東川健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林業者による研修、学習及び創作活動に関すること。
(2) 生活改善に関すること。
(3) コミュニティづくりに関すること。
(4) 文化、体育、レクリエーション及び余暇活動に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、健康増進センター設置目的達成に必要なこと。
(管理)
第4条 健康増進センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 健康増進センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 健康増進センターの利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進センター運営に関する業務
(利用の許可及び不許可)
第6条 健康増進センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、健康増進センターの利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(休館日)
第8条 健康増進センターの休館日は、指定管理者が、町長の承認を得て定めるものとする。
(開館時間)
第9条 健康増進センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用料)
第10条 健康増進センターの利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の免除)
第11条 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の収入)
第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の不還付)
第13条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
久万高原町東川健康増進センター利用料
区分 | 時間 | 利用料 | 備考 |
アリーナ | 午前9時から午後5時まで | 550円 | ・利用料は、1団体単位とする。 ・児童・生徒の利用料は、この表に定める額の半額とする。 ・町外団体の利用料は、倍額とする。 |
午後5時から午後10時まで | 1,100円 | ||
休憩室 相談室 卓球室 | 午前9時から午後5時まで | 350円 | |
午後5時から午後10時まで | 550円 |