○久万高原町おもご高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、町内の高齢者に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 おもご高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を久万高原町渋草2310番地に設置する。

2 生活支援ハウスに、次の施設を置く。

(1) 老人デイサービス事業を行う施設 やすらぎくらぶ

(2) 居住部門事業を行う施設 せせらぎ

(事業)

第3条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する老人デイサービス事業

(2) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供すること。

(3) 居住部門の利用者に対する各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。

(5) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 生活支援ハウスの管理は、法人その他の団体にあって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 生活支援ハウスの維持管理に関する業務

(3) その他生活支援ハウスの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用者の範囲)

第6条 生活支援ハウスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 老人デイサービス事業 町内に居住する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者及び独居等により日常生活に不安がある高齢者

(2) 居住部門事業 町内に居住する原則として60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者で、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(利用の許可)

第7条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするにあたって必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 生活支援ハウスの施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 居住部門の入居者が6ケ月以上入院したとき。

(5) 居住部門の入居者が、伝染性疾患等にかかっていると認められるとき。

(6) 居住部門の入居者が、全面介護が必要になったとき。

(7) 居住部門の入居者が、入居継続が困難であると町長が判断したとき。

(8) その他町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第9条 利用者は、別表に定めるところにより、利用料を納めなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の減免)

第10条 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用料の減免をすることができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、生活支援ハウスの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委員会の設置)

第12条 居住部門への適正な入居を図るため、おもご高齢者生活支援ハウス入居判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員の定数は、6人以内とする。

3 委員会の委員は町長が委嘱する。

4 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の利用に係る利用料及び負担金の徴収及び還付については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

高齢者生活支援ハウスの利用料

1 老人デイサービス事業利用料

老人デイサービス事業の利用に伴う一部費用は、利用者が負担するものとする。

2 居住部門事業利用料

居住部門入居者の一人一ケ月当たりの利用料は、(1)及び(2)の合算額とする。

(1) 高齢者生活支援ハウス居住部門利用料基準(月額)

対象収入による階層区分

利用料

A

1,200,000円以下

3,000円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入所者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(2) 光熱水費及び食費

居住部門の利用に伴う光熱水費及び食費の実費については、利用者が負担するものとする。

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平成17年12月28日 条例第70号

(平成19年4月1日施行)