○久万高原町やなだにさんさんドーム条例

平成17年12月28日

条例第89号

(設置)

第1条 町民の体力向上を図り、健康で明るい町づくりを推進する施設として、やなだにさんさんドームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 やなだにさんさんドームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町やなだにさんさんドーム

(2) 位置 久万高原町中津1295番地外

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用の許可及び不許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、指定管理者が指定した事項に留意し、常に善良な利用者の注意を持って施設を利用しなければならない。

(利用料)

第7条 利用者は、施設の利用にかかる利用料(別表)を納付しなければならない。

2 利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の収入)

第8条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第10条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の利用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

利用料

備考

4時間以内 2,100円

夜間5時間以内 2,600円

1 利用料の額は、1団体単位のものとする。

2 町外団体の利用料の額は、この表の定める額の倍額とする。

3 昼間は、午前9時から午後1時まで及び午後1時から午後5時までとする。

4 夜間は、午後5時から午後10時までとする。

5 夜間の利用料には、照明料を含む。

久万高原町やなだにさんさんドーム条例

平成17年12月28日 条例第89号

(平成18年4月1日施行)