○久万高原町指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年12月28日
告示第172号
(設置)
第1条 久万高原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年久万高原町条例第179号。以下「条例」という。)第4条の規定による指定管理者の候補者の選定を公正かつ適正に行うため、久万高原町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議)
第2条 委員会は、条例第2条に規定する公募により公の施設の指定管理者に応募した者について審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、その他学識経験を有する者等をもって組織する。ただし、学識経験を有する者等については、当該公の施設の指定管理者に応募した者と関係を有しない者をあてるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長をおき、委員が互選した者をもってあてる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、選定に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第13号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。