○久万高原町低入札価格審査会設置要綱

平成17年12月27日

訓令第61号

(設置)

第1条 久万高原町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格による入札に関し、当該入札価格による契約の締結の適否について審査を行うため、久万高原町低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審査会は、委員長、委員及び専門委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

4 専門委員は、低価格による入札のあった町工事を所管する課の職員のうちから、委員長がその都度指名する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長、委員及び専門委員で構成する。

2 会議は、委員長が招集し、議長となる。

3 会議の議事は、会議に出席した委員全員の同意をもって決定する。

4 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員及び専門委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第4条 会議に出席した者は、審議内容について、秘密を厳守しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

久万高原町低入札価格審査会設置要綱

平成17年12月27日 訓令第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月27日 訓令第61号
平成19年3月27日 訓令第8号