○久万高原町低入札価格審査会設置要綱
平成17年12月27日
訓令第61号
(設置)
第1条 久万高原町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格による入札に関し、当該入札価格による契約の締結の適否について審査を行うため、久万高原町低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 審査会は、委員長、委員及び専門委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員は、久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱(平成16年久万高原町訓令第16号)第3条第3項の委員をもって充てる。
4 専門委員は、低価格による入札のあった町工事を所管する課の職員のうちから、委員長がその都度指名する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長、委員及び専門委員で構成する。
2 会議は、委員長が招集し、議長となる。
3 会議の議事は、会議に出席した委員全員の同意をもって決定する。
4 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員及び専門委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第4条 会議に出席した者は、審議内容について、秘密を厳守しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。