○久万高原町公正入札調査委員会設置要綱

平成17年12月27日

訓令第60号

(設置)

第1条 久万高原町が発注する建設工事並びに建設工事に関する調査、測量及び設計業務(以下「町工事」という。)の競争入札の談合に関する情報に対して的確な対応を行い、町工事の競争入札の適正を期するため、久万高原町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 談合に関する情報に対する具体的対応の検討

(2) 談合に関する情報の公正取引委員会への通報

(3) 談合に関する情報に係る事実の調査

(4) その他競争入札の公正な執行に関し必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、農業戦略課長、林業戦略課長、建設課長、環境整備課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

4 緊急の場合等会議を開催することができないときは、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

久万高原町公正入札調査委員会設置要綱

平成17年12月27日 訓令第60号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月27日 訓令第60号
平成18年3月28日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成21年3月23日 訓令第4号
平成29年8月18日 訓令第7号