○久万高原町建設工事契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱
平成17年12月27日
告示第174号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号。以下「財務規則」という。)第88条第1項の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に係る予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象及び時期)
第2条 予定価格の事前公表の対象は、競争入札に付する全ての工事若しくは製造の請負とする。
2 予定価格の公表時期は、一般競争入札にあっては入札の公告の日からとし、指名競争入札にあっては指名の通知をした日からとする。
(公表方法及び場所)
第3条 予定価格の公表方法は、一般競争入札にあっては入札公告において、指名競争入札にあっては入札(見積)通知書(久万高原町工事執行事務取扱要綱(平成17年久万高原町訓令第59号)様式第3号)において、予定価格を記載して行うものとし、あわせて予定価格を記載した入札工事予定一覧表(入札結果の公表に関する事務取扱様式第2号)を閲覧に供することとする。
2 予定価格の公表場所は、公告については久万高原町役場掲示場に掲示するものとし、入札工事予定一覧表の閲覧は総務課とする。
(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。
(2) 入札回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。
(3) 町長は、入札参加者に対し、130万円以上の予定価格の対象工事については、工事費内訳書の提出を求めるものとする。この場合において、入札参加者が工事内訳書を提出しないときは、当該入札参加者が行った入札は、無効とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。