○久万高原町建設工事契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成17年12月27日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号。以下「財務規則」という。)第88条第1項の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に係る予定価格の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表対象及び時期)

第2条 予定価格の事前公表の対象は、競争入札に付する全ての工事若しくは製造の請負とする。

2 予定価格の公表時期は、一般競争入札にあっては入札の公告の日からとし、指名競争入札にあっては指名の通知をした日からとする。

(公表方法及び場所)

第3条 予定価格の公表方法は、一般競争入札にあっては入札公告において、指名競争入札にあっては入札(見積)通知書(久万高原町工事執行事務取扱要綱(平成17年久万高原町訓令第59号)様式第3号)において、予定価格を記載して行うものとし、あわせて予定価格を記載した入札工事予定一覧表(入札結果の公表に関する事務取扱様式第2号)を閲覧に供することとする。

2 予定価格の公表場所は、公告については久万高原町役場掲示場に掲示するものとし、入札工事予定一覧表の閲覧は総務課とする。

(入札の条件)

第4条 予定価格を事前公表する入札については、財務規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を当該入札の条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。

(3) 町長は、入札参加者に対し、130万円以上の予定価格の対象工事については、工事費内訳書の提出を求めるものとする。この場合において、入札参加者が工事内訳書を提出しないときは、当該入札参加者が行った入札は、無効とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

久万高原町建設工事契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成17年12月27日 告示第174号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月27日 告示第174号