○久万高原町消防団梯子操法補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、伝統ある梯子操法に対して補助金を交付することにより、分団の自立を図るとともに、有事に備えて日頃から団員の訓練を実施し士気を高揚させることにより、消防力の強化を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金は美川方面隊第3分団に対して行う。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算で定める額とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町消防団梯子操法補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第124号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 告示第124号
令和2年3月25日 告示第10号