○久万高原町産業生活道路等整備事業原材料支給要綱

平成17年8月19日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、産業及び生活の基盤である道路及び水路等の小規模な改良事業又は災害復旧事業(以下「整備事業」という。)を、町内会、受益者組合又はこれに準ずるもの(以下「事業主体」という。)が施行する場合に必要な原材料の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 原材料は、事業主体が実施する整備事業で、町長が公益上必要があると認めた事業に対して、予算の範囲内において、原材料の全部又は、一部を支給する。

(支給申請)

第3条 原材料の支給を受けようとするものは、原材料支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給基準)

第4条 原材料の支給を受けることができるものは、申請にかかる事業の原材料費が30万円以下の小規模な事業に限る。ただし、町長が特に必要と認めた整備事業についてはこの限りでない。

(支給の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し必要と認めたときは、原材料支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、原材料の支給の目的を達成するため必要がある場合は、指示又は条件を付することができる。

(報告の業務)

第6条 原材料の支給決定を受けた者は、支給の日から1か月以内に工事を完成し、完成後は直ちに工事完成報告書(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(原材料支給決定の取消し)

第7条 事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は原材料の支給決定を取消すことができるものとする。

(1) 原材料支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が、著しく不適当と認められるとき。

(3) その他、この要綱に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、原材料の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町産業生活道路等整備事業原材料支給要綱

平成17年8月19日 告示第117号

(令和5年12月25日施行)