○久万高原町道路整備事業補助金交付要綱

平成17年7月25日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、道路維持管理組合及び自治会等の組織(以下「事業主体」という。)が、町内の道路の維持補修等(以下「維持補修」という。)を実施することにより、道路災害の防止、通行の安全確保と地域の安定的発展を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金交付の対象は、事業主体が実施する幹線道路及びその他道路の維持補修とする。

(定義)

第3条 この告示において維持修繕とは、横断溝及び側溝の清掃・草刈等の作業とする。

2 この告示において「幹線道路」とは町道、農道及び林道のうち国道または県道と同等の要件をもつ路線で、町長が認定したものとする。

3 この告示において「その他道路」とは町道、農道及び林道のうち幹線道路を除く路線に係るもので、町長が認定したものとする。

(補助基準額)

第4条 補助対象基準額は別表のとおりとする。

(補助金の交付手続)

第5条 事業主体が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年6月1日より適用する。

(平成19年5月9日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年5月28日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助区分

事業内容

補助金

備考

幹線道路

横断溝側溝清掃・草刈

40,000円/km

 

その他道路

横断溝側溝清掃・草刈

20,000円/km

 

※補助金の交付は、路線全区間実施後に交付するものする。

久万高原町道路整備事業補助金交付要綱

平成17年7月25日 告示第116号

(平成30年5月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年7月25日 告示第116号
平成19年5月9日 告示第17号
平成30年5月28日 告示第30号