○久万高原町道路整備事業補助金交付要綱
平成17年7月25日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、道路維持管理組合及び自治会等の組織(以下「事業主体」という。)が、町内の道路の維持補修等(以下「維持補修」という。)を実施することにより、道路災害の防止、通行の安全確保と地域の安定的発展を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金交付の対象は、事業主体が実施する幹線道路及びその他道路の維持補修とする。
(定義)
第3条 この告示において維持修繕とは、横断溝及び側溝の清掃・草刈等の作業とする。
2 この告示において「幹線道路」とは町道、農道及び林道のうち国道または県道と同等の要件をもつ路線で、町長が認定したものとする。
3 この告示において「その他道路」とは町道、農道及び林道のうち幹線道路を除く路線に係るもので、町長が認定したものとする。
(補助基準額)
第4条 補助対象基準額は別表のとおりとする。
(補助金の交付手続)
第5条 事業主体が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年6月1日より適用する。
附則(平成19年5月9日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月28日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助区分 | 事業内容 | 補助金 | 備考 |
幹線道路 | 横断溝側溝清掃・草刈 | 40,000円/km |
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その他道路 | 横断溝側溝清掃・草刈 | 20,000円/km |
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※補助金の交付は、路線全区間実施後に交付するものする。