○久万高原町放牧事業奨励補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)の規定に基づき、四国カルスト公共育成牧場(以下「牧場」という。)の放牧事業に補助金を交付するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、牧場へ委託放牧する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 放牧管理規程による基準日数以上を放牧したものとする。

(2) 本町に住所を有する畜産農家の肉用めす牛とする。

(3) 事故・天災・その他不測の事態により退牧した場合等の取扱いはその都度町長が決定する。

(補助金額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、放牧牛1頭当たり25,000円を限度として放牧奨励補助金を交付する。ただし、一農家当たりの補助対象頭数は15頭を限度とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として補助金交付規則によるものとする。

(代理受領)

第5条 前条に規定する補助金の交付手続は、牧場管理者が家畜飼育農家の任を受けて行い、補助金を代理受領することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度から適用する。

久万高原町放牧事業奨励補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第123号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第123号