○人権擁護委員上浮穴部会活動費補助金交付要綱

平成17年10月14日

告示第167号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないよう見守り、人権を擁護する人権擁護委員の活動を推進していくことを目的とする。

(補助金の交付先、対象事業及び補助金額)

第2条 この補助金は、人権擁護委員上浮穴部会に対し、その活動事業費を対象に交付するものとし、補助金の額は年間9万4,000円を限度とする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として補助金規則によるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

人権擁護委員上浮穴部会活動費補助金交付要綱

平成17年10月14日 告示第167号

(平成17年10月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月14日 告示第167号