○久万高原町行政経営改革推進本部設置要綱
平成17年10月1日
告示第119号
(設置)
第1条 行政経営改革の推進を図るため、久万高原町行政経営改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、行政経営改革の実施に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は副町長を、副本部長は総務課長をもって充てる。
3 本部員は、町職員のうちから、町長が任命する者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第6条 本部の事務局を総務課に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第13号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月13日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。