○久万高原町行政経営改革推進本部設置要綱

平成17年10月1日

告示第119号

(設置)

第1条 行政経営改革の推進を図るため、久万高原町行政経営改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、行政経営改革の実施に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は副町長を、副本部長は総務課長をもって充てる。

3 本部員は、町職員のうちから、町長が任命する者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(事務局)

第6条 本部の事務局を総務課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町行政経営改革推進本部設置要綱

平成17年10月1日 告示第119号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 告示第119号
平成19年3月27日 告示第13号
令和3年7月13日 告示第53号